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任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

2024年02月09日
令和6年度の任意継続被保険者の保険料にかかる標準報酬月額の上限は、次のとおりとなります。

標準報酬月額の上限 300,000円

1.任意継続被保険者の保険料の算出基礎である標準報酬月額の上限は、前年の9月末における当組合の全被保険者の 標準報酬月額を平均した額に基づき決定しています。

2.適用年月日 令和6年4月1日から

3.令和6年4月1日から退職時の標準報酬月額または標準報酬月額の上限のいずれか低い額により保険料を計算しま す。
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